今回は、当初からミュージシャンをはじめ、様々な人たちの間で話題になっていた【持続化給付金】の給付対象の拡大のニュースを受けて記事にしてみました。
今回の給付対象者は、確定申告時に給与・雑所得に所得計上している個人事業主(開業申請の必要なし)・法人
と
20201月1日〜3月31日までに創業した法人
で、6月29日から申請がスタートするそう!!
※あくまでミュージシャンの方やアーティストの方たちへの認知向上のための記事ですので、専門知識があるわけではありません。
詳細の確認は、持続化給付金公式のホームページや相談窓口にお願いします。
持続化給付金ホームページ
持続化給付金の対象
これまでの持続化給付金の給付対象者は、確定申告時に事業収入に所得を計上している人達だけでした。
個人の事業で得た所得を雑所得に計上していた人(ミュージシャンのほとんどは税務署などでの指導で、確定申告時に所得を雑所得に入れる様にアドバイジングを受けている)は、修正申告をした上で雑所得に計上していた所得を事業所得に変えないと、給付対象に含まれませんでした、、、!
しかし!!
今回の給付対象者の拡大を受けて、確定申告時に所得を雑所得に計上していた人、給与に計上していた人たちも新たに給付対象となりました!!
僕自身、周りにも雑所得に計上していたが故に給付金の申請ができずに困っているミュージシャン仲間がたくさんいました。
ニュースなどでも広く周知している様ですが、まだまだ知らない人がいるかもしれませんので、情報だけでも!!身の回りの方にシェアしていただきたいと思います。
中小企業庁「持続化給付金」公式サイトより
申請開始日
2020年6月29日(月)より下記フォームから↓
給付金額
これまでと同じ金額での支給になるそうです。
個人事業主…100万円(上限)
法人…200万円(上限)
ただし、新型コロナウィルスによる影響で、
所得が50%以上減額している
今後も事業継続する意思がある人
に限るとのこと。(持続化給付金ですからね)
計算式
前年度の所得が100万円の上限を超えている場合には、満額の給付を受けられるケースが多いです。
確定申告時の第一表の写しの提出が必須で、
前年の総所得(今回のケースでは雑所得・給与所得)を12で割ることで月の平均所得を算出します。
去年の月平均の所得と今年の売り上げの落ち込んでいる対象月の差額×12(ヶ月)
が皆さんの手元に振り込まれる実際の金額になります。(個人…上限100万円/法人…上限200万円)
必要書類
これが今までの持続化給付金の申請の際に必要だったものと、今回とで大きく変わった項目で、審査も通常に比べて時間を要することが明記されています。
・前年分の確定申告第一表(共通)
・売り上げ台帳(共通)
・本人確認書類(運転免許証等)
・振込先が確認できる通帳の写し
・国民健康保険の写し(↓以下新たに導入)
- 業務契約書
- 支払い調書または源泉徴収票
- 実施した業務の支払いを証明する通帳の写し
上記の中より集めやすいものを2つ。
で、よくある話なのですが、口頭での約束で仕事をすることの多い音楽業界では、契約書が存在しないケースが非常に多いです。
この場合には、申立書を業務委託先の業者などに出し、これに署名捺印してもらう必要があります。
申請から給付までの所要時間
先ほども記載した通り、今回の給付対象拡大に際して必要な書類が増えていることもあり、通常の申請よりも時間を有することが記載されています。
※以前の申請の場合には、2週間を目安に(実際僕の場合にも2週間弱で振り込まれていました)とのことでしたが、今回のケースではこれを超えることが予想されます。
まとめ
今回の新型コロナウィルスで生活が困窮しているミュージシャンや芸術関係者はたくさんいます。
たくさんの皆さんに情報が届くことを願って!!
またミュージシャンが活用できる補助金などの記事を上げていきたいと思います♪
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